行政手続法 総則
この記事では、行政手続法の総則について対策していきます。
まずは、以下の「法律の構造」から今の位置を確認します。
【法律の構造】
前文 ※特になし
第一章 総則
第二章 申請に対する処分
第三章 不利益処分
第四章 行政指導
第五章 届出
第六章 意見公募手続等
第七章 補則
付則 ※特になし
(正誤問題の傾向)
Q.行政手続法は、その第一条(目的)で行政運営における公正・透明の原則と並んで、説明責任を明示している。
A.間違い。説明責任については明示していない。
(第一条1項)この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令などを定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(省略)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としている。
応用Q.書いていない目的➡ 手続きの簡略化、手続の迅速化、行政運営と地方自治における公正の確保、など。
Q.行政手続法が規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
A.正解。
(第一条2項) 処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令を定める手続きに関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
行政手続法は、行政手続きの一般法と言われる。
Q.行政手続法は、行政処分をもっぱら対象とし、その事前手続について法的規律を設けるとともに、事後的救済手続きについても定めを置いている。
A.間違い。行政手続の対象は、処分、行政指導、届出、命令等を定める手続き。また、事後的救済手続きは定めていない。
応用Q.対象を少し変える➡処分、行政指導、申請、許認可、など。
Q.行政手続法は、侵害的行政処分ならびに公権力の行使に当る行為のみならず、許認可等の授益的処分についても規律を定めている。
A.正解。侵害的行政処分については、第三章 不利益処分の章、許認可等については第二章 申請に対する処分の章で規律が定められている。
応用Q.不利益処分とは何かを、記述で問う。「不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。」(第二条1項四号)
応用Q.不利益処分の例外は?➡ (第二条1項4号イロハ二)
イ.事実上の行為及び事実上の行為をするに当りその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされる手続としての処分
※具体例)よっぱらいの保護、幼児の迷子の保護、道路を塞ぐ故障車のレッカー移動など緊急性があり、国民の義務の履行を強制しないもの。
ロ.申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分
※具体例)申請の要件を満たさないので却下する場合など
ハ.名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
二.許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの